トップページ  >  暮らしと水(水道事業)  >  漏水を発見したら

漏水を発見したら

漏水を発見したら

 水道管の破損などで漏水が発生した場合は、修理が必要になります。修理箇所が公道部分の場合は、宗像地区事務組合が負担します。一方、修理箇所が宅地内の場合は、使用者側で負担することになります。これは、宅地内の水道管などは設置する際に使用者負担で工事をし、使用者の財産となっているからです。
 修理を依頼する場合は、住まいの地区によって連絡先が異なります。また、使用水量が前月に比べて著しく多い場合は、漏水の可能性があるため、宗像地区事務組合から連絡して状況を尋ねることもあります。漏水は思わぬ出費を招きます。定期的に点検することをお勧めします。

(問い合わせ先)

▽共通
 宗像地区事務組合施設課(電話0940-62-0975)

▽宗像市
 宗像管工事協同組合(電話0940-37-0435)

▽福津市
 ≪福間地区にお住まいの方≫ ※電話番号同じ
 ・福津市管工事協同組合(電話0940-42-7788) 偶数月
 ・福間上下水道組合   (電話0940-42-7788) 奇数月
 ≪津屋崎地区のお住まいの方≫
 ・津屋崎上下水道協同組合(電話0940-52-4420)

漏水減免について

漏水があった時は、お客様の負担を軽くするために料金の減免(料金を安くすること)を行っています。ただし、次のような場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。
・太陽熱温水器、トイレのロータンク、ボイラ機器及び機器から後の配管などからの漏水
・漏水箇所が確認されているのに、正当な理由なく修理を怠っている場合
・不正な給水装置工事による漏水
・水道メータの指針に影響のない漏水
上記に該当しない場合でも、所定の手続きを取らなければ漏水減免にはなりませんので、ご注意ください。

漏水減免の手続き

pdf_icon.gif漏水減免申請書に申請者の住所・氏名を記入、捺印のうえ、宗像地区事務組合営業課料金係に提出してください。この申請書は、宗像地区事務組合の指定工事店が修理した時に、修理内容を証明し発行します。
申請書の提出後、所定の審査を経て減免の決定をいたします。審査には1ヵ月程度時間を要しますので、ご了承ください。
なお、漏水減免できるのは、1ヵ月分のみです。

pdf_icon.gifPDFファイルの閲覧方法にお困りの場合は『閲覧にあたってのご注意』ページ中の「PDFファイル閲覧のしかた」についてをご参照ください。

減免後の請求水量

減免した時の請求水量は、下記のうち、どちらか少ない方で計算されます。
① (漏水した月の使用量-平均使用量)÷2+平均使用量
② 平均使用量×2
 
(問い合わせ先)
〒811-3507 宗像市多禮298番地
宗像地区事務組合営業課料金係
    ・電話0940-62-0026  ・FAX 0940-62-1970