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漏水を発見したら

漏水を発見したら

 水道管の破損などで漏水が発生した場合、修理が必要になります。修理箇所が公道部分の場合は、宗像地区事務組合が修理します。一方、修理箇所が宅地内の場合は、原則として使用者が修理(負担)することになります。これは、宅地内の水道管などは使用者が敷設(設置工事)した使用者の財産だからです。
 漏水は思わぬ出費を招きます。定期的な点検をお勧めします。

漏水の修理依頼は・・・

最寄りの指定工事店(指定給水装置工事事業者)に連絡してください。

    
  ※なお、緊急時(休日、深夜等)は、下記の組合が対応しております。

    ◇宗像市内
      宗像管工事協同組合(電話0940-37-0435)
         ◇福津市内
      ≪福間地区にお住まいの方≫
      偶数月 福津市管工事協同組合(電話0940-42-7788)
      奇数月 福間上下水道協同組合(電話0940-42-7788)
                          *電話番号は同じです。
      ≪津屋崎地区にお住まいの方≫
      津屋崎上下水道協同組合(電話0940-52-4420)
 
(問い合わせ先)
〒811-3507 宗像市多禮298番地
宗像地区水道管理センター
    ・電話0940-62-0975  ・FAX0940-62-7111 

漏水減免について

漏水があった時は、お客様の負担を軽くするために料金の減免(料金を安くすること)を行っています。ただし、次のような場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。
・太陽熱温水器、トイレのロータンク、給湯器及び機器から後の配管などからの漏水
・漏水が確認されているのに、1年以上修理を怠っていた場合
・不正な給水装置工事による漏水
・水道メータの指針に影響のない漏水
上記に該当しない場合でも、所定の手続きを取らなければ漏水減免にはなりませんので、ご注意ください。

漏水減免の手続き

pdf_icon.gif漏水減免申請書に申請者の住所・氏名を記入、押印のうえ、宗像地区上下水道料金センターに提出してください。この申請書は、宗像地区事務組合の指定工事店が修理した時に、修理内容を証明し発行します。
申請書の提出後、所定の審査を経て減免の決定をいたします。審査には1か月程度時間を要しますので、ご了承ください。
なお、漏水減免できるのは、1か月分のみです。

pdf_icon.gifPDFファイルの閲覧方法にお困りの場合は  『閲覧にあたってのご注意』ページ中の「PDFファイル閲覧のしかた」についてをご参照ください。

減免後の請求水量

減免した時の請求水量は、下記のうち、どちらか少ない方で計算されます。
① (漏水した月の使用量-平均使用量)÷2+平均使用量
② 平均使用量×2
 
(問い合わせ先)
〒811-3507 宗像市多禮298番地
宗像地区上下水道料金センター
・電話0940-62-0026  ・FAX0940-62-1970